優遇税制 消費税が非課税
車いす等の昇降装置とそれらの固定装置を備えた車は、車両本体および新車購入時に取り付けられる用品の消費税が非課税※1となります。
知ってると役立つ!
福祉車両をご購入する場合、
国や各自治体では
減免・助成措置が準備されています。
#1
車いす等の昇降装置とそれらの固定装置を備えた車は、車両本体および新車購入時に取り付けられる用品の消費税が非課税※1となります。
また、修理についても、スロープや昇降シートなどの架装部位を修理する場合は非課税※2です。(架装部位以外の修理費用は課税)
#2
車両の構造、障がい者手帳の等級などの条件により、自動車税・環境性能割が減免されます。
お体の不自由な方ご本人やご家族が所有・運転される車は、申請により、自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割が減免されます。(リース車を除く自家用車に限る)(神奈川県)
車いすの方がそのまま乗車できる車いす移動車(8ナンバー・特殊用途自動車)は申請により自動車税環境性能割・自動車税種別割が全額免除されます。(東京都)
#3
障がいをお持ちの方が通勤・通院・通学など日常生活の中で車を必要として購入する場合に、資金の貸付をおこなっています。
お体の不自由な方が、就労または通勤・通院・通学など日常生活や社会参加のために必要な自動車を購入するときに資金の貸付をおこないます。
お体の不自由な方を雇用する事業主に対して助成がおこなわれます。お体の不自由な雇用者が通勤に必要とする通勤用自動車の購入・駐車場の賃借などに適用されます。
#4
お体の不自由な方またはご家族が運転する自家用自動車のガソリンの一部が助成されます。
#5
お体の不自由な方が就労などに伴い自動車を福祉車両に改造する場合、改造に要する費用が助成されます。
#6
お体が不自由な方が運転免許を取得するための費用を、貸付または助成します。
お住まいの地域の福祉事務所へ
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お住まいの地域の警察書へ
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各フェリー会社へ
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各駐車場へ
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